熊事研会則

熊本県学校事務研究協議会会則


第1章 総  則

   第1条 本会は熊本県学校事務研究協議会といい、事務所を事務局長所在の学校におく。

   第2条  本会は熊本県の市町村立小中学校と特別支援学校の県費および市町村費の事務職員をもって組織する。

     2 会員以外で本会の趣旨に賛同する者は賛助会員とする。

第3条  本会は次の目的をもつ。

     1 学校教育の効果をあげるため学校事務の向上発展を図る。

     2 会員の資質の向上につとめ、その社会的、経済的地位の向上を図る。

   第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1 学校事務研修会の開催

    2 会報の発行

    3 その他、会の目的達成に必要なこと

第2章 機  関

   第5条 本会は総会、理事会、事務局会、研究部会の機関をおく。

    1 総会は最高の決議機関で、年1回開催する。

            総会は、会員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数の賛成をもって決定する。

     2 理事会は必要の都度開き、重要案件について総会に代わり決議し、総会の決議事項にもとづいて会の運営にあたる。

     3 事務局会は理事会の決議にもとづいて、会務の執行にあたる。

         4 研究部会は理事会の決議にもとづいて、研究活動の推進にあたる。

  第6条 本会に運営上必要あるとき、会長は特別委員会を設置することができる。

    2 この特別委員会に関する必要事項は細則で定める。

第3章 役  員

   第7条 本会に次の役員をおく。

    1 会  長     1名

    2 副 会 長      2名

    3 理  事       11名以内

    4 監   事        2名

    5 事務局長    1名

    6 事務局員  若干名

    7 会  計    若干名

    8 研究部長      1名

    9 研究部員    11名以内

   第8条 役員の任務は次のとおりとする。

    1 会長は会を代表し、会の目的達成の全責任を負う。

    2 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその代理をする。

    3 理事は会の総括的運営にあたる。

    4 監事は会の会計を監査する。

    5 事務局長は会務の執行を総括する。

    6 事務局員は事務局長を補佐する。

    7 会計は会の会計を執行する。

    8 研究部長は研究部の活動を総括する。

    9 研究部員は研究部長を補佐する。

   第9条 役員の選出方法は次のとおりとする。

    1 会長の選出は細則第2条により行うものとし、理事会で選出し総会において承認を得る。

    2 副会長は年度初めの理事会で選出し、総会において承認を得る。

    3 理事は各郡市の事務職員会長をもって充てる。

    4 監事は地区輪番制により年度初めの理事会で選出し、総会において承認を得る。

    5 事務局長は理事会で選出し、総会において承認を得る。

    6 事務局員は地区輪番制により選出し、年度初めの理事会において承認を得る。

    7 会計は事務局員をもってこれに充てる。

    8 研究部長は理事会で選出し、総会において承認を得る。

    9  研究部員は各地区から選出し、年度初めの理事会において承認を得る。

  第10条 役員の任期は1年とする。但し再任はさまたげない。

第4章  会  計

  第11条 本会の経費は、会費その他をもってこれにあてる。

    2 会費は会員および賛助会員1名につき年2,000円とする。

  第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

       本会の会計は総会において報告し、承認を得る。

第5章  雑  則

  第13条 本会則の改正は、総会において行う。

  第14条 本会則にもとづいて、本会運営に関する事項を定めるための細則を設ける。

  第15条 細則は、理事会で決定し総会に報告する。

  第16条 本会則は昭和49年10月25日から実施する。


昭和53年10月25日 一部改正

昭和54年10月24日 一部改正

昭和59年10月23日 一部改正

平成 5 年10月27日 一部改正(平成6年4月1日から実施)

平成 7 年11月 9 日 一部改正

平成12月 2 月22日  一部改正(平成12年4月1日から実施) 

平成12年11月15日 一部改正(平成13年4月1日から実施)

平成13年10月24日 一部改正(但し、第5条については、平成14年4月1日から実施)

平成15年10月23日 一部改正

平成22年12月 1 日 一部改正

平成23年11月16日 一部改正(但し、第2条、第6条、第11条については、平成24年4月1日から実施)



熊本県学校事務研究協議会細則

第1章 総 則
  第1条 熊本県学校事務研究協議会会則第14条の規定により、以下、本会の運営に必要な事項を定める。

第2章 会長等選考
  第2条  本会に選考委員4名を置く。
  第3条  選考委員は理事の中から選出する。
  第4条  選考委員は会員の中より、立候補を含め会長候補者を募り、合議の上、選考し、理事会に報告する。
  第5条 副会長、事務局長及び研究部長の選考については、選考委員会が会長の意向を聞いて選出し、必要に応じて他の理事に協力を要請することができる。
  第6条  選考委員の任期は原則1年とし、その任期は理事会において選出された日から会長選考の終了する日までとする。

第3章 委任状
  第7条 総会に出席できないものは、会長宛に委任状を提出する。
  第8条 委任状の様式については、次のとおりとする。

委  任  状
 熊本県学校事務研究協議会会長 様
    私儀、
     今般都合により、平成  年  月  日に行われます、熊本県学校事務研究協議会総会に出席できません。
   よって、総会での議決について、会長 に委任いたします。

              平成   年   月   日
学校名
職 名
氏 名              印


第4章 雑 則
    第9条 本細則は平成13年10月24日から実施する。

平成15年5月30日 一部改正(委任状に関すること)
平成16年6月11日 一部改正(会長等選考に関すること及び副会長選出に関すること)
平成26年6月 6 日 一部改正(副会長選出に関すること)



特別委員会(実行委員会)に関する細則

(設置)
  第1条 会則第6条第1項及び第2項の規定により、第47回全国公立小中学校事務研究大会熊本大会を企画・運営するために全国公立小中学校事務研究大会熊本大会実行委員会(以下「実行委員会」という)を設置する。
    2 実行委員会は会長並びに理事会の下におく。

(設置期間)
  第2条 実行委員会を設置する期間は平成24年度より平成27年度までとする。但し、平成24年度当初は、実行委員会設立のために準備委員会を設置し、その設置期間は実行委員会設立までとする。

(実行委員等の選出)
  第3条 実行委員会における委員長並びに委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
    2 第2条の準備委員会の委員長並びに委員は会長が指名し、理事会において承認を得る。
    3 熊事研役員が実行委員会及び、準備委員会の委員を兼ねることをさまたげない。

  第4条 実行委員会の構成、人数及び人選等については準備委員会で検討する。

(任期)
  第5条 実行委員会における委員長並びに委員の任期は、委嘱をされた日から平成28年3月31日までとする。

(任務)
  第6条 実行委員長は、実行委員会を代表し、委員会の会務を総括する。

  第7条 実行委員会は理事会並びに事務局、研究部と連携をしながらその活動にあたる。

(施行)
  第8条 この細則は平成24年4月1日から、平成28年3月31日まで適用する。

平成25年4月1日 一部改正



特別委員会(機構整備委員会)設置に関する細則

(設置)
  第1条 会則第6条第1項及び第2項の規定により、本会における会務運営に関する諸懸案事項の検討を行うための機構整備委員会を設置する。
    2 機構整備委員会は会長並びに理事会の下におく。

(任務)
  第2条 機構整備委員会は会長より付託された事項について調査・研究し、理事会に答申する。

(設置期間)
  第3条 機構整備委員会を設置する期間は平成25年度内とする。
    
(構成)
  第4条 機構整備委員会の構成は委員長、委員並びに書記とする。
    2 委員長は委員より互選する。

(委員等)
  第5条 機構整備委員会の委員は理事若干名、会長、事務局長、研究部長とする。
    2 書記は事務局員から2名とする。

  第6条 機構整備委員会における委員長、委員並びに書記は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

(任期)
  第7条 機構整備委員会における委員長、委員並びに書記の任期は委嘱をされた日から理事会への答申を終えた日までとする。

(施行)
  第8条 この細則は平成25年4月1日から、平成26年3月31日まで適用する。




学校事務職員功労者表彰に関する内規


(趣旨)

  第1条 本会は学校現場にあって長年学校事務職員として良好に勤務してきた者の業績を顕彰し、もって「学校事務の役割と使命」をともに再認識する機会とする。


(功労者の表彰)

  第2条 本会は各地区研、または事務局からの功労者表彰候補者の推薦に基づき、理事会で審査し、該当者を理事会の議決によって表彰することができる。


(表彰基準)

  第3条 表彰の基準は、原則として本会の会員で、次の各号に一に該当する者とする。

    1 学校事務職員として勤続20年目を迎える者

    2 学校事務職員として勤続30年以上で、退職を迎える者
    3 学校事務の分野で特別な研究活動等の功績があった者

    4 その他、必要がある場合は、理事会で協議し決定する

         

(表彰)         

  第4条 被表彰者には、原則として総会において感謝状を贈る。


(施行)

  第5条 この内規は平成20年4月1日より施行する。


(改正)

  第6条 この内規の改正は理事会の議決による。


平成23年6月10日一部改正

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