会則

熊本県高等学校教育研究会情報部会会則

令和2年6月30日改定

(名称)

第一条  本会は熊本県高等学校教育研究会情報部会とする。

(目的)

第二条  本会は情報教育の研究ならびに情報交換を通じて、会員の資質の向上を図り、高校教育の充実・発展に寄与することを目的とする。

(組織)

第三条  本会は高等学校の情報教育担当職員をもって会員とする。

(事務局)

第四条  本会は事務局を当番校に置く。

(事業)

第五条  本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行う。

 1 総会

 2 研究大会(研究発表、講演会等)

 3  その他、目的を達成するのに必要な事業

(役員の選任及び役員の任務)

第六条  本会に次の役員を置く。

 1 会長 1名 

   会務を統括し、本会を代表する。

 2 副会長 2名 

   会長を補佐し、会長に事故がある時はこれを代行する。

 3 理事 6名

   (1)理事については、熊本市,城北,城南各地区から1名、公立学校教科「情報」から1名,私立校から1名,前年度事務局校または次年度事務局校から1名とする。

   (2)理事は理事会を構成し、当部会の運営について協議する。

 4 事務局長 1名 

   会長・副会長を補佐し、理事会を統括する。

 5 庶務 1名 

   会の運営の必要な事務を司る。

 6 会計 1名

   会の運営の必要な会計事務を司る。

 7 監事 2名 

   会の経理について監査をおこなう。

第七条  役員の推薦・選出

 1 本会の会長は原則として事務局校の校長がこれにあたる。

 2 副会長には事務局校副校長又は教頭と次期事務局校副校長又は教頭があたる。

 3 事務局長・庶務・会計は事務局を担当する学校で選出し、会長がこれを委嘱する。

 4 監事は理事会において推薦する。

 5 すべての役員は総会の承認を受ける。

 (任期)

第八条  役員の任期は一年とする。但し再選を妨げない。

(総会)

第九条  総会は次の事項を決議する。

 1 活動方針及び年間行事計画

 2 予算及び決算

 3 役員選任の承認

 4 会則の変更

 5 その他

第十条  総会は出席者の過半数により議決を行う。

第十一条 総会は会長が毎年1回これを招集する。また、会長が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。

(理事会)

第十二条 理事会は会長、副会長、理事及び事務局長によって構成され、会長がこれを招集する。

 (会計)

第十三条 本会の経費は熊本県高等学校教育研究会からの配分金をもって充てる。

(会計年度)

第十四条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(会則変更)

第十五条 本会の会則の変更は総会における出席者の3分の2以上の賛成を要する。

(付則)

第十六条 本会の会則は平成17年6月16日よりこれを実施する。

第十七条 事務局は二年をもって任期とする。

第十八条 事務局・理事の輪番については別途定める。