熊本県中学校教育研究会音楽部会会則
第1章 総 則
第1条 本会は熊本県中学校教育研究会音楽部会という。
第2条 本会の会員は熊本県内中学校音楽担当者をもって組織する。
第3条 本会の事務局は会長委嘱の学校に置く。
第2章 目的及び事業
第4条 本会は中学校音楽教育の研究とその進展を図るとともにその普及発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.音楽教育の研究協議に関すること
2.音楽会・演奏会の開催に関すること
3.講演会・講習会に関すること
4.会報の発行
5.その他本会の目的達成に必要な事項
第3章 組 織
第6条 本会に次の各部局を置く。
1.事業部
2.研究部
3.事務局
第7条 各部の仕事内容は次のとおりとする。
1.事業部は、講習会やコンクール等の企画、実施、運営にあたる。
2.研究部は、研究大会の計画運営をはじめ「音楽教育のあゆみ」の編集発行、「音楽ノート」の
編集、その他音楽教育の研究実践を深め、資料収集などに努める。
3.事務局は、会務の円滑なる運営を図るため、連絡・交渉・記録・会計を担当する。
第4章 役 員
第8条 本会に次の役員を置く。
会長(1名) 副会長(2名) 事務局長(1名) 事務局次長(1名) 会計(1名)
理事(各郡市代表1名) 常任理事(若干名) 監査(2名)
第9条 役員の任務並びに任期は次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
3.事務局長・事務局次長は、本会の事務全般をつかさどる。
4.会計は、本会の会計を担当する。
5.理事は、重要な会議を審議する。
6.常任理事は、会務の企画運営にあたり、緊急を要する場合には理事会を代行する。
7.各部長は、各部の企画・運営にあたる。
8.監査は、本会の監査にあたる。
9.役員の任期は1年とし、再任をさまたげない。
第10条 役員の選出は次のとおりとする。
1.会長は、前年度四役で推薦し、第1回理事会において承認する。
2.副会長・事務局長・事務局次長・会計は、会長の推薦にもとづき、理事会で承認する。
3.理事は、各郡市において選出する。
4.常任理事は、会長の推薦にもとづき、理事会において承認する。
5.各部長は、常任理事中より会長が委嘱する。
6.監査は、理事会において選出し、会長が委嘱する。
第5章 会 議
第11条 本会の会議は、理事会・常任理事会・四役会・各部会・総会とし、必要に応じて会長が招集する。
第12条 会議は次の会員を持って構成し、以下の内容について審議する。
1.理事会は四役・各部長・理事をもって組織し、定期に年2回開催する。また、必要に応じ臨時
に会長が招集する。本会の重要事項について審議し決定する。
2.常任理事会は、四役・常任理事をもって組織し、定期に年5回程度開催する。また、必要に応
じ臨時に会長が招集する。理事会への提案事項を審議する。また、急を要する場合には理事会
に変わって緊急事項を決議することができる。
3.四役会は、会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計をもって組織し、必要に応じて会長が
招集する。本会の基本事項及び重要事項について審議する。
4.各部会は、部員をもって組織し、各部長の要請により会長が招集する。各部会ごとに事業及び
事項について審議する。
5.総会は、全会員を持って組織し、必要に応じ不定期に会長が招集する。
第13条 会の決議は出席者の過半数による。
第6章 会 計
第14条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
1.会費(一人300円)
2.補助金
3.事業収益
4.雑収入
第15条 本会の予算・決算は理事会において承認を受ける。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更
第17条 本会の会則の変更については、理事会の決議を経なければならない。
付 則
1.本会則は、昭和42年8月1日より施行する。
2.本会の会員は、熊本県音楽教育研究会の会員となる。
3.本会は、全日本音楽教育研究会中学校部会熊本支部となる。
4.平成15年6月1日 一部改正。
5.平成19年5月24日 一部改正。
6.令和元年6月7日 一部改正。
熊本県中学校教育研究会音楽部会細則
1.役員の選出
(1)会長は、校長をもってこれをあてる。校長不在の場合には教頭、教頭も不在の場合には教諭をもっ
てあてる。
(2)副会長は、校長または教頭をもってこれにあてる。校長及び教頭不在の時は教諭をもってあてる。
(3)副会長は、県北・県央・県南を考慮して決める。
2.県音研大会はローテーション表に則って行う。
3.監査は原則としてローテーションで行う(ローテーション表参照)
4.旅費の金額は旅費規定による。
5.表彰規定は別に定める。