熊本県養護教諭研究会会則


熊本県養護教諭研究会会則


第1章 総 則
(名称)
第1条  本会は、「熊本県養護教諭研究会」と称する。(以下、「本会」という。)

(構成)
第2条  本会は、熊本県の国立・公立学校の養護教諭及び会長が認めた者をもって構成する。

(目的)
第3条  本会は、養護教諭相互の連絡・連携を図り養護教諭の職務等について研究し、養護教諭の資質や専門的力量を高め、学校保健の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

一 養護教諭の資質向上に関する事業
二 公益財団法人熊本県学校保健会との連携・協力 
三 全国組織との連携・協力
四 養護教諭の職務等に関する調査・研究並びに情報交換
五 国並びに地方公共団体及び関係諸機関に対する要請及び建議
六 関係機関との連絡・連携・協力・情報の収集
  七 その他本会の目的達成に必要な事業

(事務局)
第5条  本会の事務局を、会長の指定するところにおくこととする。

第2章 組 織
(役員)
第6条  本会に次の役員を置く。  
     1 会 長  1名 
      2 副会長  2名 
      3 書 記  2名
      4 会 計  1名
      5 理 事  12名(各地区より選出) 
    6 運営委員 A(県北)・B(県央)C(県南)ブロックより各1名選出
7 監 事 2名
 
第7条 役員の選考については別に定め、総会において承認する。

第8条  会長は本会を代表し、会務を総括する。

第9条  副会長は会長を補佐する。会長に事故ある時は、副会長がその職務を代行する。

第10条 書記は本会の文書作成及び記録に関わる事務にあたる。

第11条 会計は本会の会計に関わる事務にあたる。

第12条 理事は本会の事業の推進にあたる。

第13条 運営委員は理事会等の推進にあたる。

第14条 監事は本会の会計を監査し総会に報告する。

第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
  任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職を行うものとする。

第16条  本会の目的を達成するために次の委員会を設置することができる。なお、各委員会の委員は、理事会において承認し、会長が委嘱する。 
    ① 研究委員会
    ② 専門委員会
    ③ その他
2 研究委員会は、養護教諭の資質向上のための研修等の企画・運営にあたる。
3 専門委員会は、会の運営における諸問題を検討するために設置する。
4  その他、会長が必要と認めた時は特別委員会を設けることができる。

第17条  本会に顧問をおくことができる。
  顧問は理事会において推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。顧問は、会長の諮問に応じる。

第3章 会 議
第18条 会議は、四役会、運営委員会、理事会、総会とする。その他必要な会議は会長が
招集する。

(総会)
第19条  定期総会は毎年開催し、会長がこれを招集する。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。

第20条  総会は次の事項を審議する。
   一 事業報告及び計画
   二 役員の選任
   三 予算及び決算
   四 会則の改正
   五 その他必要な事項

第21条 総会は会員の3分の1以上の出席によって成立する。但し委任状による代理者の
出席は出席とみなす。
2  総会の議事は、出席した会員の2分の1以上に達していれば、総会において承認を受けるものとする。可否同数の場合は、総会毎に選任する議長がこれを決定する。

(理事会)
第22条  理事会は、会長・副会長・書記・会計・各地区理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2  理事会は本会の運営に関する事項を審議し、本会の会務の円滑な運営を図る。
3  緊急審議事項に関しては、会員の了承を得て、理事会で決議することができる。

(運営委員会)
第23条 運営委員は理事の中から理事会において選任し、会長が招集し会の運営等について協議する。

第4章 会 計
第24条 本会の経費は、会費その他によるものとする。会費については理事会において提
案し、総会において決定するものとする。

第25条  本会の予算及び決算は、総会において承認を得るものとする。

第26条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。 

附則
 この会則は、平成20年6月20日より施行する。
2 この会則は、平成23年6月10日より施行する。
3 この会則は、平成24年6月15日より施行する。