会則

熊本県小学校教育研究会音楽部会会則

 

第1章

総 則

第1条 本会は熊本県小学校教育研究会音楽部会という。

第2条 本会の会員は熊本県内の音楽関係者、ならびにこの会の趣旨に賛同する教師をもって組織する。

第3条 本会の事務局は会長委嘱の学校におく。

第4条 本会は音楽教育の研究とその進展をはかるとともに、その普及発展に寄与することを目的とする。

第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   1 音楽教育の研究協議

   2 講習会・講演会

   3 音楽会・演奏会

   4 会報の発行

   5 その他本会の目的達成に必要な事業

 

第2章

役 員

第6条 本会に次の役員をおく。

    会長(1名) 副会長(2名) 理事(各郡市代表1名) 常任理事(若干名)

    事務局長(1名) 書記(1・2名) 会計(1・2名) 監査(2名)

第7条 役員の任務ならびに任期は次のとおりとする。

   1 会長は本会を代表し、会務を統括する。

   2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

   3 理事は重要な会務を審議する。

   4 常任理事は会務の企画・運営にあたり、緊急な場合は理事会を代行する。

   5 事務局長・書記・会計は本会の連絡・記録・会計を担当する。

   6 監査は本会の会計を監査する。

   7 役員の任期は1年とし、再任をさまたげない。

第8条 役員の選出方法は次のとおりとする。

   1 会長は理事会において選出する。

   2 理事は各郡市において選出する。

   3 副会長・常任理事・監査は会長の推薦にもとづき、理事会において承認する。

   4 事務局長・書記・会計は会長が委嘱する。

 

第3章

会 議

第9条 本会の会議は総会・理事会・常任理事会とし、必要に応じて会長が召集する。

 

第4章

会 計

第10条 本会の経費はつぎの収入をもってあてる。

    1 会費

    2 補助金

    3 事業益金

    4 雑収入

第 11 条 本会の予算・決算は理事会において承認を受ける。

第 12 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

付 則

1 本会則は昭和47年5月13日より実施する。

2 本会則は平成11年3月10日より一部改正する。

3 本会則は令和元年6月7日より一部改正する。

4 本会の会員は、熊本県音楽教育研究会会員となる。

5 本会は全日本音楽教育研究会熊本県支部小学校部会となる。

 

概要

※ここに音楽部会についての概要を記載する