会則

熊本県小学校教育研究会音楽部会会則

 

第Ⅰ章 総則

第1条 本会は熊本県小学校教育研究会音楽部会という。

第2条 本会の会員は熊本県小・中学校教育研究会音楽部会の会員をもって組織する。

第3条 本会の事務局は会長委嘱の学校におく。

第4条 本会は本会の活動を推進するために各郡市に支部をおく。

 

第Ⅱ章 目的及び事業

第5条 本会は音楽教育の研究を図るとともに、その普及発展を図ることを目的とする。

第6条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

   1 音楽教育の研究(授業研究・研究発表等)

   2 講習会・講演会

   3 音楽会・演奏会

   4 その他本会の目的達成に必要な事業

 

第Ⅲ章 役員

第7条 本会に下記の役員をおく。

    会長(1名) 副会長(2名) 理事(支部長) 常任理事(若干名)

    事務局長(1名) 事務局次長(中1名・小1名) 書記会計(2名)

    監査(2名) 顧問(若干名)

第8条 役員の任務ならびに任期は次のとおりとする。

   1 会長は本会を代表し、会務を統括する。

   2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

   3 理事は重要な会務を審議する。

   4 常任理事は会務の企画・運営にあたり、緊急な場合は理事会を代行する。

   5 事務局長・事務局次長・書記・会計は本会の連絡・記録・会計を担当する。

   6 監査は本会の会計を監査する。

   7 顧問は本会運営の諮問に応ずる。

   7 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第9条 役員の選出方法は次のとおりとする。

   1 会長は理事会において選出する。

   2 副会長は熊本県小・中学校教育研究会音楽部会よりそれぞれ選出する。

   3 理事は各郡市の代表をもってこれにあてる。

   4 常任理事は熊本県小・中学校教育研究会音楽部会よりそれぞれ選出する。

   5 事務局長・事務局次長・書記・会計は会長が委嘱する。

   6 監査は理事会で選出し会長が委嘱する。

   7 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。

 

第Ⅳ章 会議

第10条 本会の会議は理事会・常任理事会・運営委員会とし、会長が招集する。また、必要に応じ、臨時の役員会を開く。役員会のメンバー構成及び会の招集は、会長が行う。

 

第Ⅴ章 会計

第11条 本会の経費は熊本県小・中学校教育研究会音楽部会の負担金をもってこれにあてる。

第12条 本会の会計は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第13条 本会の会計通帳の住所は会長が委嘱した会計の勤務校とする。

 

第Ⅵ章 会則の変更

第14条 会則の変更については理事会の議決を経なければならない。

 

付 則

1 本会は全日本音楽教育研究会熊本支部となる。

2 この会則は昭和42年8月より施行する。

3 この会則は平成11年5月15日に一部改正する。

4 この会則は平成15年5月23日に一部改正する。

5 この会則は平成16年6月 3日に一部改正する。

6 この会則は平成24年6月 8日に一部改正する。

7 この会則は平成30年6月 1日に一部改正する。

概要

※ここに音楽部会についての概要を記載する