会則

熊本県高等学校教育研究会英語部会会則 

(名称)

第一条    本会は熊本県高等学校教育研究会英語部会(高英研)とする。

(目的)

第二条    本会は高等学校に於ける英語教育の研究を目的とする。

(組織)

第三条    本会は熊本県高等学校英語科職員を以て会員とする。

(事務所)

第四条    本会は事務所を別紙役員・専門委員名簿の事務局長勤務校に置く。

(事業)

第五条    本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行う。

                 1. 研究会、講演会、テスト並びに調査統計、会誌その他の発行。

                 2.  その他の目的を達成するのに必要な事業。

(役員)

第六条    本会に下記の役員を置く。

         会長1名,副会長2名,理事各学校1名,事務局長1名,書記1名,会計1名,監事2名,

    ディベート専門部長1名

(役員の選任と任務)

第七条     本会の会長、副会長、事務局長、監事は常任理事会に於いて推薦し総会の承認を得る。

理事の内、常任理事については、公立校は熊本市より6名、城北、城南より各4名とし、私立校は3名とする。

ただし、九州大会開催年度は熊本市より10名、城北、城南より各2名とし、私立校は3名とする。

常任理事は、総務(3名)、研究(3名)、事業(4名)、テスト(4名)、出版(3名)の5つの部のいずれかを担当し、各部に部長を置く。なお、経理(1名)は事務局が担当する。

ディベート専門部は、会長により任命されたディベート専門部長を主査として構成し、ディベート大会等の企画・運営を行う。

会長は会を代表し会務を総括し、書記、会計は会長がこれを委嘱する。事務局長、書記、会計はいずれの部にも関与する。

(任期)

第八条  役員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。

第九条  総会は本会の最高機関であって下記の事項を決議する。

          1. 事業方針及び年間行事予定

          2. 予算及び決算

          3. 役員選任の承認

          4. 会則の変更

          5. その他

 総会は3分の2以上の学校からの出席者によって成立し、出席者の過半数により議決を行う。総会は会長が毎年1回これを招集し、会長が必要と認めた時、または常任理事会の議決があった時は臨時総会を開く。

(常任理事会)

第十条    常任理事会は常任理事によって構成され総会に次ぐ議決機関である。 常任理事会は会長がこれを招集する。

 (会費)

第十一条   本会の会費は熊本県高等学校教育研究会英語部会の予算を主体とする。

(会計年度)

第十二条   本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(会則変更)

第十三条   本会の会則の変更は総会に於ける出席者の3分の2以上の賛成を要する。

(付則)

第十四条   本会の会則は昭和40年12月16日よりこれを実施する。

平成21年5月一部改正

平成25年5月一部改正

平成26年5月一部改正

平成27年5月一部改正

平成28年5月一部改正

令和元年5月一部改正 

組織