お知らせ
生物部会会則
生物部会会則
平成13年5月18日改正
第1条 本会は、熊本県高等学校教育研究会生物部会と称する。
第2条 本会は、事務所を会長または理事長所在の学校生物教室に置くものとする。
第3条 本会は、高等学校生物教育の振興を図ることを目的とする。
第4条 本会は、県下高等学校生物科担任教官、並びに本会の目的に賛同する者を以って組織する。
第5条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。
1.生物教育振興に関する調査、研究、発刊
2.生物に関する研究発表、展示会、採集会、講習会等の開催
3.一斉標準考査の実施
4.科学教育諸団体との連携
5.その他目的達成に必要な事項
第6条 定時総会は春1回とし、臨時総会は必要に応じ開くことができる。役員会は会長がこれを召集し、
理事、庶務、会計をもって構成する。
理事、庶務、会計をもって構成する。
第7条 本会に下記の役員を置く。但し、会長・理事長以外の1名の役員は複数名とすることができる。
会長 1名 副会長 1名 理事長 1名 理 事 14名
庶 務 1名 会 計 1名 監 事 2名
第8条 役員の庶務並びに任期を次の如く定める。
会長は会務を総理し本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をする。理事長は会長を補佐する。
理事は本会の会務を評議し、その運営にあたる。
理事は本会の会務を評議し、その運営にあたる。
庶務は会の運営に必要な事務を取り扱う。
会計は一切の会計事務を取り扱う。
監事は会計を監査する。
役員の任期は一年とし再任を妨げない。
第9条 会長は役員会の推薦に基づき総会に於いて選出する。副会長・理事・庶務・会計・監事は会長の委嘱とする。
理事長は理事のうちより互選する。
理事長は理事のうちより互選する。
第10条 本会は、必要に応じて委員会を設けることができる。委員会は会長の委嘱とする。
第11条 本会の予算および決算は役員会の審議を経て総会において決定する。
第12条 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第13条 会則の変更は総会の審議による。
リンク集
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校長 坂井 誠
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